自動車保険の契約をしていて、何らかの理由で保険期間途中の解約を検討することもあるでしょう。
などと、自動車保険を解約するにあたって何か不利になることがあるのか心配になりますね。ではここで、解約手続きについての注意点やメリットデメリットなどをご案内していきます。
目次
保険期間途中に解約しても問題ない?
自動車保険を解約することになる理由として、
- 他社へ乗り換える
- 自動車を運転しなくなる
- 海外渡航で3年は帰国しない
- 子供が独立して別居する
などといったタイミングで、継続していた自動車保険の必要がなくなるようなことも出てきます。
それぞれの理由によって、解約手続きをきちんと行えば不利にならずに済む場合もあるため、安易に解約手続きだけで終わってしまわないよう気をつけていく必要があります。
保険期間途中の解約と満期をもって終了の違い
まず、自動車保険を辞めたい時に「解約したい」と言って保険会社に申し出てしまうと思いますが、手続きの内容によっては「解約」ではなく「満期をもって終了=満期落ち」となるケースもあります。それぞれ条件が異なるので、注意が必要です。
自動車保険を辞める理由にあわせて、次回また自動車保険を契約するときに不利にならないような、手続き方法を選択したほいうが良いため、保険会社になぜ自動車保険を辞めたいのか、しっかり説明をして伝えましょう。
解約
自動車保険の契約期間途中に辞めることです。
例:保険期間 2018年1月1日〜2019年1月1日の契約で、2018年8月1日で辞めると解約。
満期終了
自動車保険の保険期間が満了する日まで契約して、それ以降は継続しないことです。
例:保険期間 2018年1月1日〜2019年1月1日の契約で、2019年1月1日辞めると満期終了。
自動車保険の契約期間途中に解約すると、「等級が途中で止まってしまう」ことになります。
よほどの理由がない限りは、次回また自動車保険を契約するときの等級に影響がないほうが良いので、本来は可能なら自動車保険期間の「満期日まで待ってから」、保険を辞める方が良いということになります。
解約保険料の返戻金について
この点については、保険会社の条件があるものの「保険料は必ず戻ってきます」。では、その条件になりますが、まずは保険料の支払い方法によって変わってくることです。
あらかじめ、保険料を「一時払い」にしていると保険料が5%ほど安くなる保険会社も多くあり、よほど高額な保険料でなければ「一時払い」で支払うことが多いかもしれません。
自動車保険を継続していく上では「一時払い」のほうが良いのですが、保険期間途中で解約することになると、少し不利な部分がでてきます。
それは、解約の時に残りの保険期間分の保険料を「日割り」や「月割り」で計算しない保険会社がほとんどになっているからです。
では、どうやって計算するかと申しますと「短期率」として、自動車保険の契約がどれだけ経過したか?保険会社独自の割合で出しています。
そのため「日割り」や「月割り」のように、残りの保険期間分の保険料が戻ってくるというよりは、思った以上に保険料の返戻金が少ないとうことが起きてしまいます。
保険料を一時払いで解約した場合
保険料が「一時払い」の解約に使われる「短期率」の割合は、保険会社ごとや商品改定があれば、その都度見直されていきます。
例えば、6ヶ月以上経過して解約するとなると、残り半年分の計算ではなく、実際に返戻られる金額は、保険料の20%〜30%くらいになる可能性があるということです。
反対に考えると、6ヶ月しか経過せずに解約した場合には、70%〜80%くらいの保険料は支払うことになると言う考え方です。
保険料を月払いで解約した場合
自動車保険の保険料を「月払い」で契約していて保険期間途中で解約をすると、保険の契約月の単位まで保険料を支払うのですが、契約月の考え方として単純に月末までではありません。
全ての方が月初から月末にあわせて保険を契約しているはずがなく、月の途中の何日〜何日までとなっていることが多いですね。
とうことは、その契約日を区切りとして1ヶ月と考えるため、1日でも過ぎてから解約すると1ヶ月余分に保険料を支払うことになります。そして満期日まで1ヶ月を切ってからの解約だと、「返戻金は一切ありません」。
例:保険期間 2018年1月1日〜2019年1月1日
- 2018年8月1日で解約:保険料は8月分までの支払い
- 2018年8月2日で解約:保険料は9月分までの支払い
- 2019年12月2日で解約:保険料の返戻なし
よって、保険期間途中の解約時には保険料の支払い方法が「一時払い」と「月払い」で返戻金に差がでてしまうとうことがわかります。
自動車保険の解約手続き方法
保険会社は「解約」についてとても神経質になります。保険料に関わる手続きなのでミスが許されないことから、安易に電話で解約手続きを終われせてくれないことが多くあります。
解約の申し出は、電話やインターネットでも受付可能になっているので解約日を決めたら、前もって保険会社に申し出るだけで問題ありません。電話手続きは、契約者本人からの連絡で受付可能です。
そして、解約を受け付けると解約手続きにに必要な書類が送付されてくるので、必要事項の記入をして署名捺印の上に保険会社へ返送します。
自動車保険の解約と等級の関係
さて、自動車保険の解約手続きの注意点として気にしたいところに「等級」があります。
自動車保険を継続していくことに「等級」があがり割引率が高くなるという利点があるため、
と思いますね。自動車保険を解約しても、また新たに自動車保険を契約することもあるでしょう。
そういった時に過去に契約していた自動車保険の「等級」が引き継げるかどうかは、「解約した時の条件」により異なります。
保険期間途中の解約で、途切れなく(7日以内に)他社へ乗り換えるような場合は、そのまま契約時と同じ「等級」で自動車保険を加入することになるので、特に込み入った手続きは必要ありません。
解約してから次に新たに自動車保険を契約するまで期間が開く時には、自動車保険を中断するような手続きを取ることで、保険期間中の「等級」を引き継いで契約できます。
中断証明書の発行手続きについて
自動車保険を解約する際に、気をつけたい「中断」手続きですが、一定条件を満たしていれば「中断証明書」を発行してもらえます。
「中断証明書」を発行するためには、「中断証明発行依頼書」を提出する必要があります。
解約の手続きと同様に「中断証明発行依頼書」を保険会社に返送することで、正式な「中断証明書」の原本が手元に届くということなので、この手続きを怠ると「中断」できずに、次回新たに自動車保険を契約する時に「等級を引き継げなく」なってしまいます。
「中断」手続きは、高い等級を維持しながら解約する方法になるため、必ず忘れずに活用しましょう。
そして「中断証明書」の有効期限は「10年間」です。すぐに次の自動車の購入予定がない場合でも、同居の親族間であれば「中断証明書」が使えるため、条件が揃っているなら迷わず「中断」しておくことをおすすめします。
事故をしてから解約した場合の等級
自動車保険の保険期間中に事故によって保険金の請求をした経緯があると、次年度の保険の等級が、「3等級下がる」ことが決まってしまいます。
それでは、3等級下がることが前提で、自動車保険を保険きか途中に解約をしたらどうなるのでしょう。この場合は、解約して他社へ乗り換えるなら、そのまま「事故あり」の等級として引き継がれます。
等級はどの保険会社でも共通なので仕方ありません。このような時は、満期を持って自動車保険を終了した場合も同じように「事故あり」等級が引き継がれます。
しかし、自動車保険を解約して1年(13ヶ月)以上間が開くようであるなら、先に説明している「中断手続き」をあえてしないことで「事故あり」の自動車保険の等級を継承する必要がなくなります。
まれなケースになりますが、事故をして廃車後にしばらく自動車を購する予定もなくいなら、そのまま解約してしまうだけでも問題ないということです。
事故の対応中に解約しても大丈夫?
自動車事故によって、
「購入する予定だが納車までに数ヶ月かかる。」
と言った場合もでてくるでしょう。自動車を所有していないとなれば「解約」してしまったほうが保険料を無駄に支払わなくて良いのではとなりますね。
しかし事故の対応中なら解約しても問題ないのか心配になりますが、その点は保険を契約していた時に発生した事故ということで、保険会社が、しっかり「最後まで対応してくれる」ので安心して大丈夫です。
廃車や譲渡のあと次の納車まで期間がある
と迷ってしまいますね。実際に1ヶ月以上の間が開くなら「中断」手続きをすれば問題ないのですが、1ヶ月くらいという期間の場合に「中断」手続きを取る必要はありません。
それは、中断証明書の原本が発行されるまで「1ヶ月から1ヶ月半くらいかかる」ことがあるためです。
こういったケースは車両入替になってくるのですが、車両入替の定義には「1ヶ月以内」に手続きを終えることになているのため、わざわざ自動車保険を解約してしまうと様々な手間がかかって面倒になるだけということです。
それでも、自動車が手元にない間の1ヶ月分の保険料が、無駄に思えることもあるでしょう。そんな時は、補償内容の変更手続きができます。できる限りの補償を薄くすることで多少なりとも保険料を安くできます。
保険期間途中にした補償内容の変更手続きが未完了
保険期間途中の補償内容変更で、保険料が安くなる場合は保険会社での事務手続きが終了次第、保険料が戻ってくるので心配する必要がありません。
しかし保険料が追加になった場合で、自動車保険の解約を申し出る時には、追加になる保険料の支払いが終わらないと解約の保険料の試算ができないため、すこし手間がかかってしまいます。
諸事情により自動車保険を契約後すぐに解約したい
自動車保険を新規契約、または次年度の更新手続きをしてから、1ヶ月も経たないうちに契約者側の都合によって、自動車保険を解約するような必要がでてくることも、まれにあります。
解約する理由と解約日が決まっていいれば、解約手続きを進められますが、このケースですと保険料の支払いが、まだ始まっていいないことになります。
自動車保険を解約するには、まず「保険料を支払う必要」があります。
そしてそこから改めて解約保険料を試算することになっており、どなんことがあっても保険料の支払いが先ということなのですから、保険料が高いからやはり辞めるとなっても簡単には手続きできないので心得ておきましょう。
以上の2件のようなケースで、保険料を支払いが済んでいない状態で解約をしたい場合には、まず保険料を支払う義務があります。
これは、事務手続きのシステム上の問題なのでしょうがないのですが、解約を急ぐ場合には、追加保険料の口座の引き落としを待たずに、払込票で直接保険会社に追加保険料を支払うような手続きをする必要があります。
そうすることで、解約保険料の試算から手続きまでスムーズに促せるようにするためです。
自動車保険の解約時の注意点
様々な理由から、自動車保険を保険期間途中で解約しなければならないことも出てくるでしょう。
自動車保険の解約手続きには、いくつかの注意点あがり手続きを誤ってしまうといままで継続してきた自動車保険の等級が引き継げずになくなっていしまいます。
そうなると等級がリセットされるため、新たに自動車保険の契約をしようとしたら、同じ自動車であっても、純新規の6等級から始めることになってしまいます。
そのようなことが発生しないように、自動車保険を継続する必要がなくなった際には、本当に解約手続きで良いのか?満期日をまたずに解約して問題ないのだろうか?注意深く検討していくことが大切です。
なかなか素人で判断できることでもないため、保険会社に解約を申し出る際には、契約の自動車をどうする予定なのか(廃車・譲渡・返還・車両入替・一時抹消)などの理由を明確に説明して、次に自動車保険を契約する可能性があるのか、そうでないのか、まだはっきり決定していないことでも、担当者に伝えることで適切な手続き方法を判断してもらえます。
自動車保険はいつでも解約でき、特に違約金も発生しないけれども、保険期間途中の解約では返戻金に関わってきたり、自動車保険の等級が継続できなくなってしまったり、意図していなかったことが起きる可能性もあります。
以上のような様々な要因のことからも、自動車保険を解約することで、メリットはがあまり発生しないことが、おわかり頂けたでしょうか。
自動車保険を保険期間途中で辞めるよりは、満期日まで待ってから辞めることが一番望ましいのですが、個々の諸事情によって解約せざる得ない時は「解約」手順に気をつけて、保険料の無駄のないようにしていきたいですね。
「保険料は、掛け捨てだから戻ってこないのは損だし、等級も高くて割引もあるけどそれはどうなるんだろう?」